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遺言

遺言書

人は元気に生きているうちは、自分がいなくなった後のことを考えることはあまりありません。
しかしながら、自分がいなくなった後に、自分が築きあげ、そして守ってきた財産のせいで、仲がよかった子供たちや家族・親族間に争いが起きたり、それが元で家族がバラバラになってしまうことは、とても悲しいことです。

遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。
財産のある方はその多少を問わず、是非遺言をされることをお薦めします。


遺産分割協議
遺言書を作成していなければ、通常は、相続人全員での遺産分割協議により「誰が何を相続するか」、「相続分をどうするか」などを決めることになります。そのとき次のような問題点があります。

ケース@ 
配偶者がいて子供がいない場合
遺言がないと、当然には配偶者にすべての財産が相続されません。
直系尊属(親や祖父母など)が生存していれば、直系尊属も相続人となります。
直系尊属が死亡していれば兄弟が、兄弟が死亡してればその相続人(甥や姪)もあなたの財産を相続する権利があります。
よって、遺産分割協議はあなたの配偶者と親または兄弟(死亡しているときは甥や姪)間でする必要があります。
配偶者にとっては、自分がすべてを相続できると思ってる場合もあり、協議成立が難しいケースがあります。

ケースA 
配偶者も子供や孫もいない場合
遺言がないと、直系尊属が生存していれば直系尊属が、死亡していれば兄弟が、兄弟が死亡していればその子供(甥や姪)が相続する権利を有します。
あなたの財産をどう分けるかは、親と兄弟(死亡しているときは甥・姪)の間で協議します。

ケースB 
配偶者も子供もいる場合
配偶者と子供が相続人となります。配偶者が死亡しているときは、子供のみが相続人となります。
子供が死亡しているときは、その相続人(孫)が財産を相続する権利を有します。
特に子供が数人いる場合は、協議が難航し、それが原因で仲が悪くなるようなケースも少なくありません。
 
ケース@〜Bについて第二の問題は、遺言がない場合、協議が整わず放置されることによって、どんどん相続関係が複雑になっていく点です。

例えばケースBで、すぐに遺産分割協議をしていれば配偶者と子供間のみでの協議でよかったものが、不調に終わり放置されている間に子供のうちの何人かが死亡すると、その配偶者や子供たちが協議に参加しなければならなくなり、そしてまたその中に相続が発生するとその相続人が・・・と、どんどん協議をするのが困難になり放置されたあげく、事実上あなたの財産の存在を知るものがいない状態になることも考えられるのです。

以上のような複雑な状況や、親族間での争い等を避けるためにも、遺言書を作成されることを強くお勧めします。


特に遺言を必要とするケース
・世話になった人に財産をあげたい
・既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
・子供がいないので妻だけに相続させたい
・寄付したい
・兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
・事業の承継をスムーズにさせたい
・胎児に財産を相続させたい
・認知した子に財産をあげたい
・まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい
・内縁の妻に財産を残したい
・子供同士の争いを避けたい


遺言書の種類
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。

自筆証書遺言のメリット
・費用がほとんどかからない
・他人の関与なく作成することができる

自筆証書遺言のデメリット
・形式を間違えると遺言自体が無効になってしまう。

例:
・年月日を記入する際に「平成○年○月吉日」と記載
・全文自筆でサインもあるが、押印をしていないなど
・紛失、偽造変造などのおそれがある。
・隠されたり、破棄されたりするおそれがある。
・遺言書の存在を知らせていないと、見つけてもらえない可能性がある
・後にトラブルが発生するおそれがある。
・文字が書けないと利用できない。
・家庭裁判所の検認が必要である。
・故人の預金を引き出す際などに、相続人全員の同意書や印鑑証明書を求められる場合がある。(信頼性が低いため)

当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートをさせていただいております。


公正証書遺言
「公正証書遺言」とは公証役場において、証人2人以上の立会のもとで一定の方式に従い、公証人が作成する遺言です。
自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、公証役場で厳格な方式のもとで作成され、公証人により原本が保管されるので最も確実な方法です。当事務所でも、公正証書遺言の作成をお勧めしております。

公正証書遺言のメリット
・公証人が関与するため方式不備が理由で無効になったり、意味不明で後に紛争になることがほとんどない。
・文字が書けなくても作成できる。
・公証役場で保管しているため、紛失や偽造・変造などのおそれがない。(遺言者の死亡後は家族等の請求により公正証書遺言の有無を検索できます)
・家庭裁判所の検認が不要である。
・入院中などで公証役場に赴けない場合は、公証人の出張も可。

公正証書遺言のデメリット
・自筆証書遺言に比べて費用がかかる。
・証人の関与が必要である。

当事務所では、公正証書遺言の原案作成、証人の確保、公証役場との打ち合わせなど全般的にサポートさせていただきます。


秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、遺言証書を封入・封印し、公証人1人と証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、筆者の氏名・住所を申述し、公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者及び証人がこれに署名・押印することにより成立する遺言です。

秘密証書遺言のメリット
・内容を誰にも知られないですむ

秘密証書遺言のデメリット
・公証人が中を見れないので、証人適格がないものが証人になっていたり、方式不備があっても分からない。
・自筆証書遺言に比べて費用がかかる。
・証人の関与が必要である。
・家庭裁判所の検認が必要である。

中身を誰にも知られたくないという方は利用を検討されてもいいと思いますが、通常、公証人には守秘義務があり、証人を当事務所で用意した場合には、同じく守秘義務があるため、情報が漏れることは現実にはほとんど考えられないため、秘密証書遺言を利用する実益は少ないかもしれません。

ご希望であれば、当事務所で秘密証書遺言作成のサポートもさせて頂きます。


遺言書作成の費用
自筆証書遺言作成にかかる報酬
相談・原案作成を含む(相続人調査をご自身でされる場合) 26,000円〜
相談・原案作成・相続人調査(戸籍収集)のすべてを含む 42,000円〜
着手金(後ほど上記報酬に充当させていただきます) 15、000円

公正証書遺言作成にかかる報酬
原案作成・公証役場との打ち合わせ・証人(1人)の立会を含む
(相続人の調査をご自身でされる場合)
50,000円〜
原案作成・相続人調査(戸籍収集)・公証役場との打ち合わせ・証人(1人)の立会すべてを含む 65,000円〜
 証人をもう一人追加した場合 20,000円〜
※着手金(後ほど上記報酬に充当させていただきます) 30、000円

※上記は、財産価格の合計が3,000万円以下の場合です。
※戸籍取得等のための役所の手数料、郵送料などの実費は別途必要です。
※上記は、基本的な単純なケースの費用の目安となりますので、複雑度や財産の種類や数により異なります。詳しくは個別にご相談をお願いいたします。

秘密証書遺言、一時危急時遺言についても、お気軽にご相談ください。


※その他の事項

・着手金として支払額の50%をお支払い頂きます。(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
・書類作成完了時または申請前に残金をお支払い願います。
・お客様の都合で依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は着手金をご返金しません。
・依頼された書類作成を完了後、お客様の都合により、ご依頼をキャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)をお支払い頂きます。





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