本文へスキップ

生活の中のトラブル、複雑な手続き悩んだら森田法務行政書士事務所へ

お気軽にお電話でご相談06-7505-7380

〒553-0003 大阪市福島区福島4-3-23 1403

相続HEADLINE

遺産相続

人がお亡くなりになると様々な相続手続が待っており、悲しんでばかりもいられないかもしれません。
例えば、預貯金や貸金庫の名義変更や遺言執行者が指定されていない場合には、遺産分割協議書を作成したりする必要があります。
また、場合によっては相続放棄をしたり、遺留分についての請求を行なう場合もあります。
行政書士は遺産相続手続を専門的に取り扱っていますので、ご遠慮なくご相談ください。


遺産分割
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人(配偶者及び〔1〕子、〔2〕親、〔3〕兄弟姉妹)に帰属します。しかし、具体的に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをすることが多く、その話合いにより財産を分配する手続が遺産分割です。なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。

遺産分割の種類
現物分割
財産を一つ一つ各相続人に分配する方法で、基本的・原則的な分割方法です。換価分割と異なり分割の手間がかかりません。

遺産分割協議において、この方法が一般的ですが、遺産分割では「現物の一つ一つを分割する」ということは少なく、同種または異種の資産が複数あることが通常ですので、遺産分割では「現物の一つ一つを分割する」ということは少なく、同種または異種の資産が複数あることとが通常ですので、各単位となる資産ごとにに誰が相続するかを決めるのが一般的です。


換価分割
財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
換価分割は、一般的には、遺産が「特定の分割が困難」な財産に集中しているような場合で、その財産が換価可能である場合に用いる方法です。
例えば、不動産を換価分割する場合には、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う、ということが挙げられます。
一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をきちんと細かく分けることができます。


代償分割
代償分割は、遺産が特定の一つの財産に集中している場合で、その財産が容易には換価することができない場合や、換価しないで保有したい場合、また特定の相続人がその財産を継続して所有することを望む場合に用いられる分割方法です。
特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って(弁償して)分割します。財産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますが、自宅や事業用不動産など分割することのできない財産がある場合には、有効です。


遺産分割上の注意点
・遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
・遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが、相続人全員の合意が必要です。
・相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、下記のように、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。

相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

ただし、親権者自身も相続人の一人である場合、親権者は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

相続人の中に行方不明者がいる場合
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が遺産分割協議に参加します。
財産管理人を置いていないときには、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

なお、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている場合は、家庭裁判所の失踪宣告の審判を得ることにより、その生死不明者が死亡したものとみなされ、相続人から外れることになります。

相続人の中に認知症などの方がいる場合
相続人の中に、認知症や精神疾患などにより遺産分割の意思表示ができない方がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、後見人等がご本人に代わって協議に参加することで、遺産分割協議を行うことができます。

・相続するかどうかは、相続があったことを知ったときから3か月以内に。
遺産をそのまま相続することを「単純承認」
単純承認では、相続人は被相続人(死亡した人)の権利・義務を全て引き継ぎます。したがって、相続人は、亡くなった方に債務がある場合には、それを返済しなければなりません。
民法では、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)が規定されています。

この熟慮期間は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」とされており、その期間内に「承認」または「放棄」をしなければなりません。この期間内に何もしなかった場合には、すべて相続したもの(単純承認)とみなされます。
また、相続財産を消費した場合にも、単純承認とみなされます。

なお、熟慮期間中にした承認・放棄の意思表示は、原則として、その後の変更はできませんので注意してください。

被相続人の財産上の権利や義務をすべて相続する意思があれば「単純承認」
上にも記載したとおり、単純承認では、被相続人の財産上の権利義務をすべて相続の対象とし、相続人間で分配します。

また、自分が相続人となったことを知りながら、3ヶ月の期間中に何らの手続きをしなかった場合にも、この単純承認をしたとみなされます。

明らかに負債が多いとわかっていれば「相続放棄」
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法です。
被相続人に多額の借金があっても、それを返済する義務は生じませんので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合に有効な方法だといえます。

また、相続放棄は相続人それぞれが各自することができ、他の相続人が単純承認をし、相続財産を相続したとしても、一人だけ相続放棄をし、一切財産を相続しないということも可能です。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合は「限定承認」
「限定承認」とは、相続財産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続する手続きです。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、またはそのどちらが多いかわからない場合に、財産の相続はするが、被相続人の借金は、相続した財産の範囲内で返済すればよいという制度です。
ただし、限定承認の手続は、相続放棄とは異なり、相続人の全員が共同でしなければなりません。相続人のうち一人でも限定承認に反対し、単純承認をすれば、他の相続人も限定承認ができなくなりますので注意をしてください。


遺言書作成にかかる費用
遺産分割協議書
既に相続人が明らかで、遺産分割の内容が決まっている場合(相続人調査・遺産調査はなし) 60,000円〜
相続人調査(戸籍収集)、遺産調査を含む 100,000円〜

相続手続きサービス
相続人の調査、遺産分割協議書の作成、その他の相続手続。 戸籍の取得から相続人の調査、遺産分割協議書の作成、銀行の解約手続、不動産の名義変更による司法書士や税理士のご紹介等、遺産分割手続を行います。
相続財産の価格による
5,000万円まで→2%但し最低報酬額150,000円
1億円まで→1.5%
2億円まで→0.8%
2億円以上→0.6%


相続に関しましてお気軽にご相談下さい。

※その他の事項

・着手金として支払額の50%をお支払い頂きます。(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
・書類作成完了時または申請前に残金をお支払い願います。
・お客様の都合で依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は着手金をご返金しません。
・依頼された書類作成を完了後、お客様の都合により、ご依頼をキャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)をお支払い頂きます。





生活・福祉
遺言・相続・見守り・任意後見契約
契約書等
結婚契約書・離婚協議書・内容証明書・他
許認可業務
許認可業務・会社設立
代行・入国管理業務
パスポート代理申請・車庫証明代行申請
運転免許証変更代理申請・ビザ・帰化申請