新たな一歩を踏み出すお手伝い
あなたは今、下記のように、お一人で悩んでいませんか?
私は、新たな一歩を踏み出す貴方の応援者です。
- 離婚をしようか悩んでいます。
- とにかく一緒にいたくないので離婚届を出していい?
- 離婚を決めたのですが、どうすれば…
- 離婚の相談をしたいがどこに行ってよいのかわからない
- 離婚協議書・離婚公正証書ってなに?作らなければいけないの?
- 離婚後の生活のことも聞きたいのですが…?
・離婚は人生にとって大きな転機です。誰しもがまさか私が離婚なんて思ってもいなかったでしょう。
上記のように離婚の諸問題について悩んでいる方が大変多いのが現状です。とにかくお一人で悩まず、まずは相談することで少しでも心の負担を軽くしてください。
・当事務所では、財産分与や慰謝料によるお金の問題・子どもの養育費や離婚後の生活の問題など少しでもあなたのお力になることができればと思っております。
●絶対に、口約束だけで離婚しないで!!
「とにかく離婚だけ先に決めてしまって、養育費や財産分与、慰謝料は後で決めよう」と思っている方は多いのですが、この場合相手方に誠意があり冷静に話し合える関係が続く場合です。
さらに離婚が成立してしまうと相手方となかなか連絡が繋がらない、金銭の話になると逃げ回るというケースも見受けられます。
この様に、早く離婚をしたいが為に、口約束や何も取り決めもなく離婚をしてしまい、もらえるものがもらえなくなってしまい、つらい現状になってしまうケースが見受けられます。
●離婚を決意したら以下のことを決めましょう
<未成年の子どもがいる場合>
- 親権者をどちらにするのか
- 養育費の金額、支払期間、支払い方法
- 親権者にならなかった方の子どもとの面会交流。
いつどこで会うのか
※夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は親権者を定めないと 離婚届けは受理されません。
<財産分与>
- 婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産を、どう清算して分け合うのか
- 財産をどのような割合で分けるのか、支払い方法は一括か分割か
<慰謝料>
- 不貞行為(浮気・不倫)や暴力(DV)は不法行為により慰謝料を請求することが できます。
- 配偶者の不貞行為の相手方(不倫相手)にも請求することができます。
- 慰謝料請求額はいくらにするのか、支払い方法はどうするのか。
●後悔しないために、公正証書を作成しましょう
離婚給付公正証書は、夫と妻の双方が離婚に合意し、その際に子どもの養育費のこと、慰謝料、財産分与について決定した場合に公正証書にしておけば、金銭の支払いにおいて相手の支払いが滞った場合は強制執行することができます。
このように離婚給付公正証書を作成することが離婚後の”あんしん”な生活を過ごすためにいかに重要であるかおわかりいただけると思います。
行政書士には法律により守秘義務がございます。
よって”あんしん”してご相談して下さい。
・土日や夜間のご相談にも対応いたします。最近は、ご夫婦ともどもお仕事をなさっているケースが多いため、平日の18時以降や土日の日中に相談して欲しいとのご依頼が大変増えています。
また、小さいお子様がいるので自宅に来て欲しいという方もいらっしゃいます。当事務所ではできる限りお客様のご要望に添えるように対応しております。
●離婚協議にかかる費用
※その他の事項
・着手金として支払額の50%をお支払い頂きます。(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
・書類作成完了時または申請前に残金をお支払い願います。
・お客様の都合で依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は着手金をご返金しません。
・依頼された書類作成を完了後、お客様の都合により、ご依頼をキャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)をお支払い頂きます。