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結婚契約HEADLINE

より幸せな結婚生活をおくるために

より幸せな結婚生活を送るために、結婚契約書を作りませんか?

結婚契約書とは、相手に禁止を求めるものではなく、これからもお互いを尊重し、 自分の意思や相手の意思を書類に残すものです。

「普段思っていても口に出せない。」

「まだ将来のことだから・・・。 」

と先延ばしにしていては、いざその時期になった時に大変です。
思い立ったらきっかけの時です。今だからこそお互いの本心を話し合い、「契約書」という形で今の二人の気持ちを残しませんか。


例えばこんな方に

これから結婚される方へ
いざ、結婚となると決め事がたくさんあると思います。
しっかりした将来の生活設計のためにも 最初にキチンとしたルールを決めてはいかがでしょうか。

例えば・・・
・結婚前のお互いの財産。(貯蓄やローン)
・結婚式、ハネムーン、新居の費用負担割合。
・新居の希望。(賃貸、購入、場所など)
・親との同居予定。
・両家との親戚づきあい。(一年に何回集まる行事があるなど)
・家事の分担割合。
・今後、お互いの仕事の希望。(子供が出来たら退職するなど)
・収入の使い道。(夫婦共働きならその二人分の収入の使い道)
・お小遣いについて。
・子供の教育の希望。
・老後の生活。

その他にも様々な決め事がありますが、異なる環境で育ってきた訳ですから意見の違いがあるのは当然です。新しい生活を始める時だからこそ、二人が互いに尊重できるような『二人のルール』を決めてはいかがでしょうか。


結婚後の、お互いの生活のことを考えている方へ
一緒に暮らし始めてお互いのことがより理解できたと思います。
やはり違う環境で育ってきた二人ですから、一緒に生活していくと意見の違いがでてくるのは当然です。 この機会にお二人の生活ルールを決めてみてはいかがでしょうか。

例えば…
・お金の使い道について
・家事分担について
・旅行などのレジャーについて
・住居について
・子供の人数について
・子供の教育の考えについて
・親との同居予定について
・親戚付き合いについて
・相手の浮気について
・老後の生活について
・その他

親と一緒に生活を始めよう、または始められた方へ
新しい家族が増えることによって今までの生活スタイルからガラリと生活が変わることと思います。
夫婦ごとに生活スタイルがある以上、やはりスムーズに生活をするためにはルールを決め、お互いの意思を尊重するようにしてはいかがでしょうか。

思い立ったらきっかけの時です。今だからこそ、お互いの本心をゆっくりと話し合い、「契約書」という形で今のお二人の気持ちを残しませんか。

例えば…
・お金の負担割合について
・親戚付き合いについて
・お小遣いについて
・家事分担について
・住居空間について
・その他

子育てが一段落した方へ
子育てが一段落したお二人だからこそ、老後の生活も視野に入れ、改めてお互いのルールを決めてはいかがでしょうか。
また、「まだまだ元気だから、まだ先の話。」と先延ばしにしていては、いざその時期になった時に大変です。
思い立ったらきっかけの時です。ゆっくり考えられるときだからこお互いの本心を話し合い、「契約書」という形で、今の二人の気持ちを残しませんか。

例えば…
・お金の使い道の見直しについて・住居について
・介護、相続、お墓についてなど

事実婚を希望される、または事実婚の方へ
お互いを尊重した内容の契約書を交わすことで、より結婚生活を充実したものにしませんか。
ご存知のとおり、事実婚をしても、お互い法律上では独身者となります。ですので、より将来に向けて対応できるように、あらかじめルールを決めておいてはいかがでしょうか。なお、
同性婚の契約書も受け付けております。

国際結婚される、または国際結婚された方
いつも仲の良い夫婦…それはほとんどの夫婦が望むことです。
しかし日本人同士であっても、人と人が相互に理解をはかるのは難しいです。異なる環境生まれで育ってきた人同士となると、言葉が違うため、うまく自分の気持ちを伝えられなかったり、一方にとって当たり前のことが他方にとっては理解できなかったりと、円満解決への可能性は日本人の場合と比べて低くなりがちです。
色々な感情が夫婦それぞれの感情の中で絡まり合い、疲れ、パートナーは自分の国へ帰ってしまう…、このような状況を回避するためにも、お互いの文化や習慣に対していかに尊重し歩み寄るかが大切です。
お二人でじっくり話し合い、それを表面化することで話し合ったときの気持ちを保存してはいかがでしょうか?

例えば…
・一年に一度は相手の国に行き、相手の家族と会う
・生活習慣の違いがでてきたときは、一度は相手の習慣を受け入れ、お互い納得するまで話し合う
・その他

同性カップルのための契約書
愛する人と生涯を共にしたいという気持ちは、誰しも同じはずです。結婚というのがそうした気持ちに基づくものであるならば、同性の結婚が結婚という事柄の一つのあり方として認められてもおかしくはないはずです。

こうした気運が年々世界において高まり、オランダ・ベルギー・スペインなどといった国が同性婚を法的に認めています。しかしながら、現在の日本においては認められていません。

法律上の婚姻の場合、同居義務、協力義務、貞操義務、扶助義務などが法律上の効果として定められ、保証されています。つまり、結婚する者の将来の不安をある程度経験するシステムが国によって作られているのです。

しかし、同性結婚は、そもそも日本において認められていないため、こうした保証を得ることはできません。そうした「保証」を得るためには、別途契約をかわしておく必要があります。

当事務所では、同性のカップルのための契約書の作成も受け付けております。明るい未来を築いていくための二人だけのルールを作ってみませんか。


結婚契約書にかかる費用
結婚契約書 50,000円〜
国債結婚契約書 100,000円〜

※その他の事項
・着手金として支払額の50%をお支払い頂きます。(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
・書類作成完了時または申請前に残金をお支払い願います。
・お客様の都合で依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は着手金をご返金しません。
・依頼された書類作成を完了後、お客様の都合により、ご依頼をキャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)をお支払い頂きます。





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